兵庫で家賃滞納でお困りの方は、リライト神戸法律事務所(℡078-262-1667)にご相談を。迅速な解決に向けて、弁護士が最善の手続きをご案内させていただきます。

 建物明け渡し請求の流れ

 1 ご契約

  まずは、当事務所へご来所いただき、ご相談いただき、解決方法をご理解いただけた段階で契約締結となります。

  アクセスマップ


 2 内容証明による賃貸借契約の解除・建物明渡請求

  弁護士名義の内容証明郵便は、相手方にとって心理的なプレッシャーになります。

  裁判をせずに退去してもらえるのであれば、強制執行の費用が不要になること、早期に新たな賃借人を探すことができ  ることから経済的メリットがあります。

  

 3 占有移転禁止の仮処分・建物明渡訴訟の提起

  いわゆる占有屋といわれるような人がいる場合、第三者に建物の占有を移転させないために(後日、スムーズに建物明け渡しの強制執行を行うために)、占有移転禁止の仮処分を申し立ててから、建物明渡の訴訟を提起することになります。


 4 建物明け渡しの強制執行

  建物明渡の判決を取得した後、強制執行の申し立てをすることになります。

  裁判所に強制執行のための費用を納入する必要があります。


 5 建物明渡の完了


賃料不払い(3ヶ月以上)マンション・貸家(事業用物件を除く)の建物明渡しの弁護士費用

交渉(内容証明発送等)のみ 着手金 20万円(税別)

              報酬金 20万円(税別)

訴訟(第1審)       着手金 30万円(税別)但し、交渉からご依頼いただいている方は、10万円(税別)

                         (30万円ー20万円=10万円)

              報酬金 30万円(税別)


保全手続き         着手金 10万円(税別) 別途日当1日5万円が発生します。

              報酬金  0円


強制執行          着手金 10万円(税別) 別途日当1日5万円が発生します。

              報酬金  0円


賃料回収          回収できた賃料の20% 建物明渡に付随する場合、賃料回収の着手金は頂きません。

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