建物明け渡し請求の流れ
1 ご契約
まずは、当事務所へご来所いただき、ご相談いただき、解決方法をご理解いただけた段階で契約締結となります。
2 内容証明による賃貸借契約の解除・建物明渡請求
弁護士名義の内容証明郵便は、相手方にとって心理的なプレッシャーになります。
裁判をせずに退去してもらえるのであれば、強制執行の費用が不要になること、早期に新たな賃借人を探すことができ ることから経済的メリットがあります。
3 占有移転禁止の仮処分・建物明渡訴訟の提起
いわゆる占有屋といわれるような人がいる場合、第三者に建物の占有を移転させないために(後日、スムーズに建物明け渡しの強制執行を行うために)、占有移転禁止の仮処分を申し立ててから、建物明渡の訴訟を提起することになります。
4 建物明け渡しの強制執行
建物明渡の判決を取得した後、強制執行の申し立てをすることになります。
裁判所に強制執行のための費用を納入する必要があります。
5 建物明渡の完了