弁護士プロフィール

西山良紀(兵庫県弁護士会所属)

登録番号 39265


1980年 4月

兵庫県西脇市で誕生

1999年 3月

兵庫県立西脇高等学校卒業

2004年 3月

慶應義塾大学法学部法律学科卒業

2007年 3月

慶應義塾大学法科大学院卒業

2007年 9月

司法試験合格

2008年12月

東京弁護士会登録

2010年 5月

仙台弁護士会登録

2012年 1月

弁護士法人アクティブイノベーション仙台の立ち上げに参画

2016年 1月

7年間の法律事務所での勤務を経て、神戸市中央区三宮に当事務所開設

取扱事件

遺産相続・離婚事件・債務整理・労働問題・交通事故・請負工事契約に関する紛争・建物明渡請求・刑事事件

セミナー

2010年5月

債務整理に関するセミナー(東海労働金庫主催)

2010年9月

労働問題に関するセミナー(三井住友海上主催)

2014年3月

遺産相続セミナー(メットライフ従業員対象)

2013年12月

遺産相続セミナー(富士火災主催)

2015年4月

労働問題に関するセミナー(AIU主催)

2015年8月

労働問題に関するセミナー(仙台JC建設部会主催)


メッセージ

現在、相続税対策、不動産投資など、様々な理由でマンションを購入し、賃貸に出している人がいます。また、マンションを購入したけれど、転勤になったため、賃貸に出しているという人もたくさんいます。当然ですが、賃貸人は、毎月の家賃でローンを充当している方も多いため、家賃を支払ってもらえるかどうかは、賃貸人にとって死活問題です。もし、賃借人が家賃を払えないのであれば、早急に退去してもらい、新しい賃借人に入居して貰う必要があります。

しかし、長期にわたる賃料未払いであっても、裁判所の手続きを経ない限り、賃借人を無理やり追い出すことは出来ません。また、賃借人が、家具家電製品等を放置して行方不明になっても、勝手に撤去することは出来ません。

賃貸人では、弁護士に建物退去をお願いすると、幾らかかるかわからないと思い、何らの手続きもとれないまま放置して時間だけが経過しているという方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?

時間が経過しても事態が好転することはありません。少しでも早く、行動を起こすことが必要です。

そこで、当事務所では、弁護士会の報酬基準よりも安価で明確な報酬基準を設けて、賃貸人の方を全力でサポートさせていただきます。

ぜひ、お気軽にご相談ください。